条文くん法令検索 AIに質問する

地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う特別区の事務等に関する経過措置に関する政令 第一条 (施行期日)

平成六年政令第二百二十二号政令
(施行期日)

第一条

この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第五条中地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う特別区の事務等に関する経過措置に関する政令第一条第五号の改正規定(「第十二条の三第四項、第十二条の四」を「第十二条の三第五項、第十二条の四第六項、第十二条の五」に改める部分に限る。)改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十年十二月一日)

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 10 件
(施行期日)
附則

この政令は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十四号。以下「法」という。)の施行の日(平成十二年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年十二月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十号)の施行の日(平成十六年十月二十七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令目次及び第二十六条の改正規定並びに同令第二十七条を同令第二十八条とし、同令第二十六条の次に一条を加える改正規定、第二条の規定並びに附則第三条及び第五条の規定平成十八年四月一日
(施行期日)
附則

この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月一日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う特別区の事務等に関する経過措置に関する政令第一条(施行期日)について教えてください」と聞く
地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う特別区の事務等に関する経過措置に関する政令 目次 第十三条(許認可等に関する経過措置) →