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音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律 第二条 (定義)

平成六年法律第百七号法律
(定義)

第二条

この法律において「音楽文化」とは、音楽の創作及び演奏、音楽の鑑賞その他の音楽に係る国民娯楽、音楽に係る文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)に規定する文化財、出版及び著作権その他の著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)に規定する権利並びにこれらに関する国民の文化的生活向上のための活動をいう。

2この法律において「音楽学習」とは、学校教育に係る学習、家庭教育に係る学習、社会教育に係る学習、文化活動その他の生涯学習の諸活動であって、音楽に係るものをいう。

3この法律において「学習環境」とは、音楽学習を行うために必要な施設(設備を含む。以下同じ。)等の物的条件、指導者、助言者等の人的条件その他円滑な音楽学習を行うための諸条件をいう。

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