(生活相談等) 第八条 国及び地方公共団体は、永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、これらの者の相談に応じ必要な助言を行うこと、日本語の習得を援助すること等必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗