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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
› 第百六十条
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 第百六十条 (その他の経過措置の政令への委任)
平成六年法律第三十号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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