(譲渡等の禁止等)
第十六条
第十三条第三項の一時金、支援給付及び配偶者支援金を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2租税その他の公課は、第十三条第三項の一時金、支援給付及び配偶者支援金として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
第十三条第三項の一時金、支援給付及び配偶者支援金を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2租税その他の公課は、第十三条第三項の一時金、支援給付及び配偶者支援金として支給を受けた金品を標準として、課することができない。