条文くん法令検索 AIに質問する

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 第十六条 (譲渡等の禁止等)

平成六年法律第三十号法律
(譲渡等の禁止等)

第十六条

第十三条第三項の一時金、支援給付及び配偶者支援金を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

2租税その他の公課は、第十三条第三項の一時金、支援給付及び配偶者支援金として支給を受けた金品を標準として、課することができない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十六条(譲渡等の禁止等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条(配偶者支援金の支給) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 目次 第十七条(情報の提供) →