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所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律 第三百九十二条 (その他の経過措置の政令への委任)

平成六年法律第百八号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第三百九十二条

附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

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「所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律第三百九十二条(その他の経過措置の政令への委任)について教えてください」と聞く
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