(特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例) 第二条 前条第一項の規定による公債の発行は、平成七年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、平成六年度所属の歳入とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗