条文くん法令検索 AIに質問する

所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律 第二条 (特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)

平成六年法律第百八号法律
(特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)

第二条

前条第一項の規定による公債の発行は、平成七年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、平成六年度所属の歳入とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律第二条(特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(特例公債の発行) 所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律 目次 第三条(償還計画の国会への提出) →