(一般会計からの厚生保険特別会計健康勘定への繰入れの特例)
第四条
政府は、平成六年度における一般会計から厚生保険特別会計健康勘定への繰入れについては、同年度の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十条ノ三第一項及び第二項に規定する国庫補助に係るものについて、これらの額の合算額から千二百億円を控除して、繰り入れるものとする。
2政府は、後日、政府の管掌する健康保険事業の適正な運営が確保されるよう、各年度における厚生保険特別会計健康勘定の収入支出の状況等を勘案して、予算の定めるところにより、千二百億円及び前項の規定による繰入れの特例措置がとられなかったとした場合に当該勘定において生じていたと見込まれる運用収入に相当する額を合算した額に達するまでの金額を、一般会計から当該勘定に繰り入れるものとする。