条文くん法令検索 AIに質問する

平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律 第一条 (目的)

平成六年法律第四十三号法律
(目的)

第一条

この法律は、平成六年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度における一般会計からの国債整理基金特別会計への国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する措置、一般会計からの国民年金特別会計国民年金勘定、厚生保険特別会計健康勘定及び労働保険特別会計雇用勘定への繰入れの特例に関する措置、一般会計において承継した債務等の償還の特例に関する措置並びに自動車損害賠償責任再保険特別会計及び造幣局特別会計からの一般会計への繰入れの特別措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(施行期日)
附則

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。

  1. 附則第二百六十六条、第二百六十八条、第二百七十三条、第二百七十六条、第二百七十九条、第二百八十四条、第二百八十六条、第二百八十八条、第二百八十九条、第二百九十一条、第二百九十二条、第二百九十五条、第二百九十八条、第二百九十九条、第三百二条、第三百十七条、第三百二十二条、第三百二十四条、第三百二十八条、第三百四十三条、第三百四十五条、第三百四十七条、第三百四十九条、第三百五十二条、第三百五十三条、第三百五十九条、第三百六十条、第三百六十二条、第三百六十五条、第三百六十八条、第三百六十九条、第三百八十条、第三百八十三条及び第三百八十六条の規定平成二十年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、令和五年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律第一条(目的)について教えてください」と聞く
平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律 目次 第二条(一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例) →