(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十条
平成二十四年一月一日から施行日の前日までの間において旧給与特例法適用職員であったことのある者であって平成二十五年中に前条の規定による改正後の一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第十七条第一項の規定の適用を受ける職員となったものに関する同年における同項の規定の適用については、その者は、旧給与特例法適用職員であった間は、同項第三号に規定する特定独立行政法人職員等であった者とみなす。
平成二十四年一月一日から施行日の前日までの間において旧給与特例法適用職員であったことのある者であって平成二十五年中に前条の規定による改正後の一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第十七条第一項の規定の適用を受ける職員となったものに関する同年における同項の規定の適用については、その者は、旧給与特例法適用職員であった間は、同項第三号に規定する特定独立行政法人職員等であった者とみなす。