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一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第十八条 (病気休暇)

平成六年法律第三十三号法律
(病気休暇)

第十八条

病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

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