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平成六年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例に関する法律 第二条 (償還計画の国会への提出)

平成六年法律第二十八号法律
(償還計画の国会への提出)

第二条

政府は、前条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

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