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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第二十一条 (普及啓発等)

平成六年法律第九号法律
(普及啓発等)

第二十一条

国は、教育活動、広報活動等を通じて、水道水源水域の水質の保全に関し、普及啓発を図るとともに、国民の協力を求めるように努めなければならない。

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