(事業者への支援)
第十九条
国は、指定地域において事業者が行う汚水等による水質の汚濁の防止のための施設の整備について、必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の措置を講ずるように努めなければならない。
2前項の措置を講ずるに当たっては、中小企業者に対する特別の配慮がなされなければならない。
国は、指定地域において事業者が行う汚水等による水質の汚濁の防止のための施設の整備について、必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の措置を講ずるように努めなければならない。
2前項の措置を講ずるに当たっては、中小企業者に対する特別の配慮がなされなければならない。