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衆議院議員選挙区画定審議会設置法 第九条 (政令への委任)

平成六年法律第三号法律
(政令への委任)

第九条

この法律に定めるもののほか、審議会の組織及び運営その他この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。

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