条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
衆議院議員選挙区画定審議会設置法
› 第九条
衆議院議員選挙区画定審議会設置法 第九条 (政令への委任)
平成六年法律第三号
法律
(政令への委任)
第九条
この法律に定めるもののほか、審議会の組織及び運営その他この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「衆議院議員選挙区画定審議会設置法第九条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第八条(資料提出その他の協力)
衆議院議員選挙区画定審議会設置法 目次
第十二条(衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部改正に伴う経過措置) →