(会長) 第七条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。2会長は、会務を総理し、審議会を代表する。3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗