条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
衆議院議員選挙区画定審議会設置法
› 第三十条
衆議院議員選挙区画定審議会設置法 第三十条 (別に定める経過措置)
平成六年法律第三号
法律
(別に定める経過措置)
第三十条
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「衆議院議員選挙区画定審議会設置法第三十条(別に定める経過措置)について教えてください」と聞く
← 第十二条(衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部改正に伴う経過措置)
衆議院議員選挙区画定審議会設置法 目次