条文くん法令検索 AIに質問する

衆議院議員選挙区画定審議会設置法 第三十条 (別に定める経過措置)

平成六年法律第三号法律
(別に定める経過措置)

第三十条

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「衆議院議員選挙区画定審議会設置法第三十条(別に定める経過措置)について教えてください」と聞く
← 第十二条(衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部改正に伴う経過措置) 衆議院議員選挙区画定審議会設置法 目次