(農林業等活性化基盤施設を整備することができると認められる者)
第六条
法第八条第三項第五号ロの主務省令で定める者は、次のとおりとする。
- 一地方公共団体
- 二国
- 三法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けない法人を除く。)
- 四市町村から基盤整備計画の達成を図るため農林業等活性化基盤施設を整備すべき旨の要請を受けた者であって自ら当該施設を整備するもの
法第八条第三項第五号ロの主務省令で定める者は、次のとおりとする。