(用語)
第一条
この省令において使用する用語は、国際観光ホテル整備法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、国際観光ホテル整備法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十四号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。