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ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充塡されたものの表示の標準となるべき事項を定める省令 第二条 (遵守事項)

平成五年大蔵省・農林水産省・通商産業省令第一号府省令
(遵守事項)

第二条

法第五十一条第一項の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項は、容器を製造する事業者及び容器に飲料又は特定調味料を充塡する事業者並びに飲料又は特定調味料が充塡された容器であって、自ら輸入したものを販売する事業者について、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 別表の上欄の指定表示製品の区分に従いそれぞれ同表の下欄に定める様式に基づき、容器の底部又は側部に、一箇所以上、刻印することにより、表示をすること。ただし、飲料又は特定調味料が充てんされた容器であって、自ら輸入したものを販売する事業者については刻印による表示を要しない(次号ただし書の場合を除く。)。
  2. 別表の上欄の指定表示製品の区分に従いそれぞれ同表の下欄に定める様式に基づき、容器の側部に、一箇所以上、印刷し、又はラベルをはることにより、表示をすること。ただし、容器に充てんされた飲料又は特定調味料を入れ又は包む当該容器以外の容器包装であって、そのままの状態で流通し、最終消費者に販売される場合において、当該容器包装の表面に、一箇所以上、印刷し、ラベルをはり又は刻印することにより別表の上欄の指定表示製品の区分に従い同表の下欄に定める様式に基づく表示をするとともに、当該表示に当該容器の役割名を併記するときは、これを省略することができる(当該容器の側部に印刷し、又はラベルをはることにより、他法令の規定による表示が付されている場合を除く。)。
  3. 表示を構成する数字、文字及び記号は、容器の全体の模様及び色彩と比較して鮮明であり、かつ、容易に識別できること。
  4. 第一号及び第二号に規定する表示又は併記に装飾を施すに当たっては、前号に反しないものとすること。

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