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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則 第十二条 (再生利用等目的輸入事業者の認定の更新の申請)

平成五年総理府・厚生省・通商産業省令第一号府省令
(再生利用等目的輸入事業者の認定の更新の申請)

第十二条

第十四条第四項の認定の更新を受けようとする者は、当該認定の有効期間満了の日六十日前までに、前条第一項の申請書に同条第二項各号に掲げる書類、認定証及び認定に係る実績を記載した書類を添付して、経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

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