(再生利用等目的輸入事業者の認定の更新の申請)
第十二条
法第十四条第四項の認定の更新を受けようとする者は、当該認定の有効期間満了の日六十日前までに、前条第一項の申請書に同条第二項各号に掲げる書類、認定証及び認定に係る実績を記載した書類を添付して、経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
法第十四条第四項の認定の更新を受けようとする者は、当該認定の有効期間満了の日六十日前までに、前条第一項の申請書に同条第二項各号に掲げる書類、認定証及び認定に係る実績を記載した書類を添付して、経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。