条文くん法令検索 AIに質問する

計量法施行規則 第七十条 (受験の手数料)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(受験の手数料)

第七十条

試験を受験しようとする者が納めた手数料は、受験しないときであっても返還しない。

e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「計量法施行規則第七十条(受験の手数料)について教えてください」と聞く
← 第六十九条(合格者の公示) 計量法施行規則 目次 第七十一条 →