(議事)
第百十条
審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2委員の三分の一以上の者から会議に付議すべき事項を示して会議の召集の請求があったときは、会長は、会議を召集しなければならない。
3審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。
4会長は、必要があると認めるときは、委員、臨時委員及び専門委員以外の者を会議に出席させ、意見の表明又は説明をさせることができる。
5委員、臨時委員及び専門委員は、会議に出席することができない場合であっても、会長の許可を受けたときは、会議において、その意を文書により表明することができる。
6前五項の規定は、部会の議事に準用する。