条文くん法令検索 AIに質問する

計量法施行規則 第百八条 (会長)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(会長)

第百八条

会長の任期は、二年とする。

2会長は、再任されることができる。

3会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

5会長は、非常勤とする。

e-Gov法令検索で第百八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「計量法施行規則第百八条(会長)について教えてください」と聞く
← 第百七条(委員の任期等) 計量法施行規則 目次 第百九条(部会) →