(会長) 第百八条 会長の任期は、二年とする。2会長は、再任されることができる。3会長は、会務を総理し、審議会を代表する。4会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。5会長は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第百八条を開く ↗