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電源装置等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第六条 (情報の提供)

平成五年通商産業省令第三十四号府省令
(情報の提供)

第六条

事業者は、電源装置等の構造、使用される密閉形蓄電池の取り外し方法その他の電源装置等に使用される密閉形蓄電池の再生資源としての利用の促進に資する情報の提供を行うものとする。

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