条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
電源装置等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
› 第四条
電源装置等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第四条 (技術の向上)
平成五年通商産業省令第三十四号
府省令
(技術の向上)
第四条
事業者は、電源装置等に使用される密閉形蓄電池の再生資源としての利用を促進するため、必要な技術の向上を図るものとする。
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電源装置等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第四条(技術の向上)について教えてください」と聞く
← 第三条(安全性等の配慮)
電源装置等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 目次
第五条(事前評価) →