(表示事項)
第一条
資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第五十一条第一項の主務省令で定める同項第一号に掲げる事項は、密閉形蓄電池(密閉形鉛蓄電池(電気量が二百三十四キロクーロン以下のものに限る。以下同じ。)、密閉形アルカリ蓄電池又はリチウム蓄電池(リチウムイオン蓄電池に限る。以下同じ。)をいう。以下同じ。)について、当該密閉形蓄電池の極板の材質に関する事項とする。
資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第五十一条第一項の主務省令で定める同項第一号に掲げる事項は、密閉形蓄電池(密閉形鉛蓄電池(電気量が二百三十四キロクーロン以下のものに限る。以下同じ。)、密閉形アルカリ蓄電池又はリチウム蓄電池(リチウムイオン蓄電池に限る。以下同じ。)をいう。以下同じ。)について、当該密閉形蓄電池の極板の材質に関する事項とする。