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福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行規則 第三条 (認定書)

平成五年厚生省令第四十三号府省令
(認定書)

第三条

厚生労働大臣は、令第二項の規定による認定をしたときは、当該認定を受けた者に別記様式第二による認定書を交付する。

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