(法第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める施設)
第一条
福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成五年法律第三十八号。以下「法」という。)第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める施設は、老人福祉施設、障害者支援施設並びにその他の心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人又は心身障害者が利用する社会福祉施設、有料老人ホーム、病院、診療所、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二条の二第二項に規定するオンライン診療受診施設、介護老人保健施設及び介護医療院とする。
福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成五年法律第三十八号。以下「法」という。)第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める施設は、老人福祉施設、障害者支援施設並びにその他の心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人又は心身障害者が利用する社会福祉施設、有料老人ホーム、病院、診療所、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二条の二第二項に規定するオンライン診療受診施設、介護老人保健施設及び介護医療院とする。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和八年四月一日から施行する。