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離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第四条 (法第二十条に規定する総務省令で定める期間に係る年度)

平成五年自治省令第一号府省令
(法第二十条に規定する総務省令で定める期間に係る年度)

第四条

第二十条に規定する総務省令で定める期間に係る年度は、事業税の課税免除又は不均一課税をした最初の年度から五箇年度とする。

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