(法第二十条に規定する総務省令で定める期間に係る年度) 第四条 法第二十条に規定する総務省令で定める期間に係る年度は、事業税の課税免除又は不均一課税をした最初の年度から五箇年度とする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗