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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第十条の二 (登録の対象となる牙)

平成五年総理府令第九号府省令
(登録の対象となる牙)

第十条の二

令別表第七の個体等の欄の環境省令で定める牙は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(次条第一項第四号において「条約」という。)附属書Ⅱに掲げるLoxodonta africana(アフリカゾウ)に付された注釈に従って本邦に輸入されたと認められるものとする。

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