(登録の対象となる牙)
第十条の二
令別表第七の個体等の欄の環境省令で定める牙は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(次条第一項第四号において「条約」という。)附属書Ⅱに掲げるLoxodonta africana(アフリカゾウ)に付された注釈に従って本邦に輸入されたと認められるものとする。
令別表第七の個体等の欄の環境省令で定める牙は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(次条第一項第四号において「条約」という。)附属書Ⅱに掲げるLoxodonta africana(アフリカゾウ)に付された注釈に従って本邦に輸入されたと認められるものとする。