(自己の優先出資の取得等の特例)
第七条
法第二十八条第一項第二号に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるときとは、法第二条第二項に規定する連合会等(第二十条第二項において「連合会等」という。)が合併又は事業の全部の譲受けにより自己の優先出資を取得するときとする。
法第二十八条第一項第二号に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるときとは、法第二条第二項に規定する連合会等(第二十条第二項において「連合会等」という。)が合併又は事業の全部の譲受けにより自己の優先出資を取得するときとする。