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公害対策会議令 第一条 (会長)

平成五年政令第三百七十三号政令
(会長)

第一条

会長は、会務を総理する。

2会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

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(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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