(組織)
第二条
審議会は、委員三十人以内で組織する。
2審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
審議会は、委員三十人以内で組織する。
2審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
この政令の施行の日の前日において従前の環境庁の中央環境審議会の委員である者の任期は、第二十三条の規定による改正後の中央環境審議会令第五条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。