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環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令
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環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令 第一条 (環境基本法第十六条第二項第一号の政令で定める水域)
平成五年政令第三百七十一号
政令
(環境基本法第十六条第二項第一号の政令で定める水域)
第一条
環境基本法
第十六条第二項第一号
の政令で定める水域は、
別表
に掲げる水域とする。
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この条文が参照している条文
環境基本法 第16条
別表
(e-Gov)
環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令 目次
第二条(法定受託事務から除かれる事務) →