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環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令 第一条 (環境基本法第十六条第二項第一号の政令で定める水域)

平成五年政令第三百七十一号政令
(環境基本法第十六条第二項第一号の政令で定める水域)

第一条

環境基本法第十六条第二項第一号の政令で定める水域は、別表に掲げる水域とする。

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