(趣旨)
第一条
この法律は、民間の発意に基づく開発途上にある海外の地域の住民の福祉の向上に寄与するための援助に関する事業(以下「民間海外援助事業」という。)の推進のための国の所有に属する物品の譲与等に関し必要な事項を定めるものとする。
この法律は、民間の発意に基づく開発途上にある海外の地域の住民の福祉の向上に寄与するための援助に関する事業(以下「民間海外援助事業」という。)の推進のための国の所有に属する物品の譲与等に関し必要な事項を定めるものとする。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。