(農業勘定における積立金の歳入への繰入れ) 第六条 政府は、平成五年度再保険金の支払財源の不足に充てるため、農業共済再保険特別会計の農業勘定における法第六条第二項の規定による積立金を同勘定の歳入に繰り入れることができる。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗