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行政手続法 第四十六条 (地方公共団体の措置)

平成五年法律第八十八号法律
(地方公共団体の措置)

第四十六条

地方公共団体は、第三条第三項において第二章から前章までの規定を適用しないこととされた処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について、この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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