条文くん法令検索 AIに質問する

短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第七条 (就業規則の作成の手続)

平成五年法律第七十六号法律
(就業規則の作成の手続)

第七条

事業主は、短時間労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めるものとする。

2前項の規定は、事業主が有期雇用労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとする場合について準用する。この場合において、「短時間労働者」とあるのは、「有期雇用労働者」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(検討)

政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第七条(就業規則の作成の手続)について教えてください」と聞く
← 第六条(労働条件に関する文書の交付等) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 目次 第八条(不合理な待遇の禁止) →