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短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第二十四条 (紛争の解決の援助)

平成五年法律第七十六号法律
(紛争の解決の援助)

第二十四条

都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

2事業主は、短時間・有期雇用労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該短時間・有期雇用労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

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