条文くん法令検索 AIに質問する

短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第二十一条 (職業紹介の充実等)

平成五年法律第七十六号法律
(職業紹介の充実等)

第二十一条

国は、短時間・有期雇用労働者になろうとする者がその適性、能力、経験、技能の程度等にふさわしい職業を選択し、及び職業に適応することを容易にするため、雇用情報の提供、職業指導及び職業紹介の充実等必要な措置を講ずるように努めるものとする。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十一条(職業紹介の充実等)について教えてください」と聞く
← 第二十条(職業訓練の実施等) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 目次 第二十二条(苦情の自主的解決) →