条文くん法令検索 AIに質問する

短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第百四十一条 (罰則に関する経過措置)

平成五年法律第七十六号法律
(罰則に関する経過措置)

第百四十一条

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第百四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第百四十一条(罰則に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第百十四条 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 目次 第百四十三条(政令への委任) →