(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百十二条
前条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「旧短時間労働者法」という。)第十六条第一項の規定に基づき平成十九年改正前雇用保険法第六十四条の雇用福祉事業として行われる同項第一号の給付金の支給であって、施行日前にその支給事由である措置の一部を講じた事業主及び事業主の団体に対するものの実施については、なお従前の例による。この場合において、同項中「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十四条の雇用福祉事業」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項の暫定雇用福祉事業」と、旧短時間労働者法第十六条第二項及び第十八条中「雇用保険法第六十四条」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第一項」とする。
2旧短時間労働者法第十六条第一項の規定に基づき第五条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第二十九条第一項第四号に掲げる事業として行われる給付金の支給であって、施行日前にその支給事由である措置の一部を講じた事業主及び事業主の団体に対するものの実施については、なお従前の例による。