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身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律 第五条 (資金の確保等)

平成五年法律第五十四号法律
(資金の確保等)

第五条

政府は、通信・放送身体障害者利用円滑化事業の実施に必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。

2総務大臣は、前条に規定する機構の業務の円滑な運営が図られるように、情報の提供その他の必要な配慮を行うものとする。

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