条文くん法令検索 AIに質問する

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第六十五条 (特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

平成五年法律第五十二号法律
(特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六十五条

第百四十五条の規定の施行の際現に効力を有する同条の規定による改正前の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下この条において「旧特定優良賃貸住宅法」という。)第三条、第五条若しくは第八条から第十条までの規定により都道府県知事が行った認定その他の行為又は現に旧特定優良賃貸住宅法第二条第一項、第五条第一項若しくは第九条の規定により都道府県知事に対して行っている認定若しくは承認の申請で、第百四十五条の規定による改正後の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第二条第一項、第三条、第五条又は第八条から第十条までの規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った認定その他の行為又は当該市長に対して行った認定若しくは承認の申請とみなす。

e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第六十五条(特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第二十二条 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 目次 第八十一条(罰則に関する経過措置) →