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特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律
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特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第二十条
平成五年法律第五十二号
法律
第二十条
第十三条第一項
の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
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