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不正競争防止法 第三十四条 (刑事補償の特例)

平成五年法律第四十七号法律
(刑事補償の特例)

第三十四条

債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。

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