条文くん法令検索 AIに質問する

不正競争防止法 第十九条の四 (政令等への委任)

平成五年法律第四十七号法律
(政令等への委任)

第十九条の四

この法律に定めるもののほか、没収保全と滞納処分との手続の調整について必要な事項で、滞納処分に関するものは、政令で定める。

2この法律に定めるもののほか、第三十二条の規定による第三者の参加及び裁判に関する手続、第八章に規定する没収保全及び追徴保全に関する手続並びに第九章に規定する国際共助手続について必要な事項(前項に規定する事項を除く。)は、最高裁判所規則で定める。

e-Gov法令検索で第十九条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不正競争防止法第十九条の四(政令等への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条の三(適用範囲) 不正競争防止法 目次 第二十条(経過措置) →