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福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律 第五十二条 (政令への委任)

平成五年法律第三十八号法律
(政令への委任)

第五十二条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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