条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律
› 第五十二条
福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律 第五十二条 (政令への委任)
平成五年法律第三十八号
法律
(政令への委任)
第五十二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律第五十二条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第五十一条(罰則に関する経過措置)
福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律 目次
第二十八条(処分等の効力) →