(国及び地方公共団体の責務)
第四条
国は、この法律の目的を達成するために必要な福祉用具の研究開発及び普及の促進を図るための財政上及び金融上の措置その他の措置を講ずるように努めなければならない。
2地方公共団体は、福祉用具の普及の促進を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
3国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、福祉用具に対する国民の関心と理解を深めるように努めなければならない。
国は、この法律の目的を達成するために必要な福祉用具の研究開発及び普及の促進を図るための財政上及び金融上の措置その他の措置を講ずるように努めなければならない。
2地方公共団体は、福祉用具の普及の促進を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
3国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、福祉用具に対する国民の関心と理解を深めるように努めなければならない。